緑オリーブ法律事務所ブログ

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厚労省は,いわゆるマタハラ防止措置義務を定める内容の雇用機会均等法等の改正(2017年1月施行)にあわせ,企業がとるべき対応等についての指針案をまとめました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/

妊娠・出産は,時間的,体力的にも仕事と両立困難な女性ならではのライフイベントであり,経済的にも大変です。パートナーも夫婦協力して子どもを巡る重要な役割と責任を果たすためには,仕事との両立が求められます。

2016年7月20日付の中日新聞社説でも,長時間労働是正を含めた職場の意識改革,環境改善によってマタハラ被害を防止すべきと述べられていました。

今回の改正や指針策定は,法令上,雇用主に対して具体的対策を求めるものですので,マタハラ被害が起きた場合には,雇用主が対策を怠っていなかったかが問題となり,内容や程度によっては被害を受けた労働者に対して法的責任を負うケースが出てくることになります(育児休業をとろうとする男性へのハラスメントは“パタハラ”と言われる場合もあります)。

私と亀井弁護士は,マタハラ弁護団愛知のメンバーとして,マタハラについてのご相談に応じたり,場合によっては労働事件として共同受任やサポートをさせて頂いています。

http://blog.livedoor.jp/mataharabengodan/archives/666732.html

直接,当事務所へご連絡頂く形での法律相談(要予約)にも対応させて頂きますので,悩まれている方はお早めに,ぜひご相談ください。

(横地明美)

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