緑オリーブ法律事務所ブログ

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地元紙では大きく報道されましたが(中日新聞7月24日7月25日)、7月24日、名古屋地裁で、木曽川水系連絡導水路事業(「徳山ダム導水路事業」、事業費890 億円)に対する愛知県の費用負担金(318 億円)の支出差止を求める住民訴訟の判決がありました。濵嶌も原告住民側の代理人を務めています。

裁判の中で、原告住民側は、徳山ダム導水路事業がいかに無駄な不必要な事業かを明らかにしてきました。
他方、事業を推進している行政側は、事業の必要性を合理的根拠をもって明確には説明できませんでした。

しかし、判決は、事業の計画が「著しく合理性を欠くとは言えない」として、原告住民側の訴えを棄却しました。
ただ、判決理由の中では、例えば行政側の水需要予測が過大で、実際とは大きくズレるであろうことなど、原告住民側が指摘してきたことが認められています。つまり、無駄な水をつくるための事業になりかねないことは、裁判所も認めたわけです。

住民・弁護団の声明はこちらをご覧ください。

控訴審では、無駄なものは造る必要はないとはっきり判断してもらえるよう、弁護団としても努力していくつもりです。(浜島将周)

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