緑オリーブ法律事務所ブログ

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元交際相手の裸の写真をネット上に投稿したとして、名誉毀損(きそん)の罪に問われた男性の判決公判が12日あり、名古屋地裁は「犯行態様は卑劣で悪質。インターネットの画像は回収の見込みが極めて乏しく、被害女性の精神的苦痛は大きい。」などとして、懲役10月(求刑懲役1年)を言い渡したとの報道がありました。(中日新聞2014年5月12日

近年、元交際相手への復讐や嫌がらせとして、交際中に撮影したわいせつな画像をインターネット上で公開する行為が“リベンジポルノ”として問題化しています。
また、画像を持っていると脅されて交際を求めらたり別れたくても別れられないとすれば、一種のストーカー被害、デートDVといえる場合もあるでしょう。

ネット上では不特定多数の人に閲覧されてしまいますので、仮に削除できたとしても、それまで公開されたことによって被った被害者の精神的苦痛は重大です。場合によっては知らない人に保存されたり、他で利用されてしまうおそれもあります。

いったん取得された画像を確実に消去したり、保持者によるあらゆる利用を絶対的に禁止するということは困難です。隠し撮りまではなかなか防止できないかもしれませんが、身体や性行為などの画像を撮ることの了承を求められた場合は、後にリベンジポルノによる被害を受けるかもしれないと考えて拒絶するなど、対策、予防が大切かと思います。

(橫地明美)

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