緑オリーブ法律事務所ブログ

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 ご紹介が1か月遅れになりましたが、親子法の一部を改正する改正民法が、昨年2022年12月10日、成立しました。(NHK NEWS WEB・12月10日日経新聞WEB・12月10日


 子の権利利益を保護する観点から、嫡出の推定が及ぶ範囲の見直し、および、これに伴う女性の再婚禁止期間の廃止、嫡出否認をすることができる者の範囲等の改定などがなされるとともに、親権者の懲戒権についての規定が削除され、子の監護および教育において子の人格を尊重する義務が定められるなどしました。
 このブログで、順次ご紹介する予定です。(浜島将周)



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