緑オリーブ法律事務所ブログ

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 所有者不明土地問題の解消のためのもうひとつの施策の柱、既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化の方策として、③土地利用に関連する民法の規律の見直しがなされました。今回は、民法のその他の改正のうち、共有制度の見直しについてのご説明です。


※参照 『所有者不明土地ガイドブック~迷子の土地を出さないために!~』(令和4(2022)年3月 国土交通省)


【共有制度の見直し】(令和5年4月1日施行)
   ―共有物の利用や共有関係の解消をしやすくするルールの整備
 相続登記の未了により所有者不明となった土地の多くは、相続人による共有状態になっています。不動産が共有である場合、軽微な変更を加える場合であっても、変更行為として共有者全員の同意が必要と扱わざるを得ず、共有物の円滑な利用・管理を阻害していました。
 また、所在等が不明な共有者がいる場合には、共有物の利用に関する共有者間の意思決定をすることができず、共有関係の解消にも支障が生じていました。
 そこで、共有制度全般について様々な見直しが行われました。


1. 共有物の利用の円滑化を図る仕組み
  共有物に変更を加える行為であっても、形状または効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)については共有者の持分の過半数で決定することができるようになりました。
  また、所在等が不明な共有者がいる場合には、他の共有者は、地方裁判所に申し立て、その決定を得て、次の行為ができるようになりました。
 ・変更行為(例:農地を宅地に造成すること)
   所在等不明共有者以外の共有者全員の同意により可能
 ・管理行為(例:共有者の中から使用者を1人に決めること)
   所在等不明共有者以外の共有者の持分の過半数の決定により可能


2. 共有関係の解消をしやすくするための新たな仕組み
  所在等が不明な共有者がいる場合には、他の共有者は、地方裁判所に申し立て、持分に応じた金銭を供託した上で、裁判所の決定を得て、所在等不明な共有者の持分を取得したり、その持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡したりすることができるようになりました。



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