緑オリーブ法律事務所ブログ

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 所有者不明土地問題の解消のための施策の柱のひとつ、所有者不明土地の発生予防の方策として、①登記がされるようにするための不動産登記制度の見直しがなされました。今回はそのうちの、相続登記・住所等変更登記の申請義務化についてのご説明です。


【相続登記の申請の義務化】
 2024(令和6)年4月1日から始まります。


1. 相続登記義務化の対象者
 不動産の名義変更登記をしなければならない者は、相続により不動産の所有権を取得した者(相続により不動産を取得した相続人、および、遺贈(遺言による指定)により不動産を取得した相続人)です。
 遺贈により不動産を取得した者でも、法定相続人でない者は義務化の対象者になっていません。


 なお、遺産分割協議の成立前は、被相続人名義の不動産を法定相続人全員が共有している状態となっていますので、法定相続人全員が相続登記の義務化の対象者になっています。このため、遺産分割協議が長引いているならば、法定相続分での相続登記の申請、または、新設された「相続人申告登記」(後日あらためてご説明いたします。)の申請のいずれかをしなければなりません。


2. 義務化の適用範囲
 相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始および所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。


 なお、この相続登記の義務化は、法改正後に発生した相続のみならず、法改正以前から相続登記をしていない不動産についても適用があることにはご注意ください。


3. 義務違反に対する制裁
 正当な理由なく相続登記義務に違反した場合は、10万円以下の過料(かりょう)が科されることになります。


 なお、実際の手続としては、登記官が履行期間を経過した相続人に対して催告し、それでも当該相続人が正当な理由なく登記を申請しない場合に過料に処することとされています。
 この「正当な理由」についての具体的な類型については、追って通達等で明確になるはずです。


【住所等変更登記の申請の義務化】
 同じく、2024(令和6)年4月1日から始まります。


 改正法では、不動産を所有する人について住所や氏名の変更があった場合についても、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることを義務づけることになりました。
 この場合も、正当な理由のない申請漏れには5万円以下の過料が科されることになります。


 なお、この住所等の変更登記義務化も、相続登記義務化と同様に、法改正後に発生した住所等の変更のみならず、法改正以前から住所等の変更登記をしていない不動産についても適用があることにご注意ください。(浜島将周)



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